外国人社員の労働条件と差別の禁止
外国人社員の労働条件
外国人を雇用する際に気をつけなければならないことの一つは、労働条件です。
日本には、労働条件の最低基準を定めた法律として、「労働基準法」があります。
この法律は、日本で働くすべての人に適用される法律ですので、日本人に対してのみではなく、外国人に対しても適用されます。
例えば、労働基準法の第15条第1項で、使用者(会社)は労働者を雇用する際に、賃金や労働時間などの労働条件を明示しなければならない、と規定されています。
これによって会社は、外国人を雇用する際にも、日本人を雇用する場合と同様に、「労働条件通知書」を交付しなければならないことになります。
外国人に適用される法律は、「労働基準法」だけではありません。
他にも労働契約法や労働安全衛生法、最低賃金法など、雇用に関連する法律はすべて適用されます。
つまり、外国人であるからという理由で、これらの法律を無視することはできません。
日本人社員と均等な待遇の確保
原則として、外国人社員も、日本人社員と同等の労働条件にしなければなりません。
外国人であることを理由に日本人社員と比べて低い賃金を支払うことは、「労働者の国籍を理由として、労働条件について差別的取り扱いをしてはならない」、と規定する労働基準法第3条に違反します。
もしも会社がこの規定に反した場合には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑罰を受けることになります。
そもそも、就労を可能とする「活動系」の在留資格(例えば、「技術・人文知識・国際業務」など)を取得する際には、日本人と同等額以上の報酬を受けること、という許可基準があります。
許可申請を行う際には、添付資料として、「労働条件通知書」を提出する必要があります。
ですから、もしも審査の中で、日本人と同等の賃金が支払われていないことが発覚すれば、在留資格の許可は与えられないことになるのです。
外国人社員の社会保険
上述のように、外国人社員は原則として、日本人社員と同じ取り扱いをしなければなりません。
このことは、社会保険に関しても同様です。
外国人社員であっても、日本人社員同様に、労災保険や雇用保険、健康保険、介護保険、厚生年金保険等に関する法律が適用されます。
外国人社員には、労災事故があれば労災保険から給付を受ける当然の権利があります。
また、一定の条件を満たした外国人社員は、日本人と同様に、雇用保険や会社の健康保険、厚生年金保険に加入する(被保険者になる)権利と義務があります。
外国人であることを理由としてこれらの社会保険に加入しないことは、差別に当たり、法律に違反します。
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