入管法と法違反①
入管法とは?
入管法の正式名称は、「出入国管理及び難民認定法」です。
その名の通り、日本おける日本人を含めたすべての人の出入国管理を内容とする規定と、難民認定手続きの規定からできています。
出入国管理を内容とする規定には、「入国及び上陸」(第2章)、「上陸の手続」(第3章)、「在留及び出国」(第4章)、「退去強制の手続」(第5章)、「出国命令」(第5章の2)などがあります。
ここでは、出入国に関する規定だけでなく、日本における在留や、法違反者に対する強制執行についても規定されています。
日本に在留する外国人はすべて、この入管法の遵守を求められ、違反した場合には、この法律に基づいて処分が行われます。
退去強制
「退去強制」とは、法律に違反するなどの好ましくない行為を行った外国人の身柄を拘束し、日本から強制的に退去させる手続きのことです。
退去強制に該当する主な対象者は、不法入国者や申請書類などの文書を偽造・変造した者、在留期間を過ぎても不法に日本に残留を続ける者(不法残留者)や、所持する在留資格以外の活動(不法就労など)をした者などです。
この他にも、日本で犯罪を犯したり、日本の国益や公安を害するような行為をしたり、売春に関係する業務に従事したり、不法就労をあっせんしたりした者も該当します。
このような退去強制の対象者は、入管法24条に列記されています。
出国命令制度
「出国命令制度」とは、不法残留者を自主的に出頭させるための制度で、平成16年の入管法改正によってできた制度です。
自主的に出頭して自らのオーバーステイを告白すれば、「退去強制」による出国手続きではなく、「出国命令」による出国手続きとなる場合があります。
出国命令による出国手続きとなると、次のようなメリットがあります。
まず、退去強制のように身柄を拘束されることなく、日本から出国することが可能になります。
また、不法残留者が出国した場合、通常であれば、その後の5年間(または10年間)は入国を拒否されますが、出国命令により出国した場合は、その期間が1年間に短縮されます。
このように、不法残留者にとっては、退去強制で出国させられるよりも、出国命令によって出国したほうがメリットは大きいと言えます。
しかし、不法残留者がみな、自主的に出頭すれば出国命令の対象となるわけではありません。
すみやかに出国する意思をもって入国管理官署に出頭した者で、不法残留以外の退去強制に当たる理由がなく、窃盗罪などの罪により懲役や禁固刑に処されていないなどの要件を満たす必要があります。
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