在留資格に関する主な申請の種類
法務大臣への許可申請
外国人の在留資格の取得や変更、期間の更新などの決定は、法務大臣が行います。
そのため、在留資格に関する手続きは、法務大臣に対して許可を求める申請となります。
しかし実際には、地方入国管理局(支局と出張所を含みます)に対して、申請書と添付書類を提出して行います。
申請は、本人または代理人などが直接、地方入国管理局等に出向いて行わなければなりません。
また、原則として書類のみの審査となりますので、許可を受けるためには、事実を証明する資料(添付書類)を用いて、自分の立場や状況を正しく立証する必要があります。
主な申請の種類
在留資格に関する申請には、いくつかの種類があります。
以下に、主な申請の種類を列挙します。
①在留資格認定証明書交付申請
就労や教育などを目的として、日本に中長期間の在留を希望する外国人が行う申請です。
ビザの発給をスムーズに受けるために必要な「在留資格認定証明書」の交付を受けることが目的です。
通常、申請人となる外国人は海外にいますので、実際にはこの申請は、日本にその外国人を呼ぼうとしている家族や、勤務予定先の会社が行います。
②在留資格変更許可申請
在留資格の変更を受けようとする外国人が行う申請です。
③在留期間更新許可申請
在留期限を超えて、引き続き現在の在留資格の活動を継続しようとする外国人が行う申請です。
④在留資格取得許可申請
出生により上陸の手続をすることなく、その後60日以上日本に在留することになった外国人などが行う申請です。
⑤永住許可申請
「永住者」の在留資格に変更を希望する外国人や、出生等により「永住者」の在留資格の取得を希望する外国人が行う申請です。
「永住者」の在留資格は他の在留資格と比べてやや特殊なため、申請手続きは特別な扱いを受けます。
在留資格の変更や取得であっても、上記②や④の申請ではなく、「永住許可申請」で行います。
⑥再入国許可申請
日本に在留する外国人が、在留期限内に再入国する予定で一時出国しようとする際に行う申請です。
⑦資格外活動許可申請
現在所持している在留資格で許可されていない、主に報酬を受ける活動の許可を求める場合にする申請です。
「留学」や「家族滞在」などの在留資格所持者が、パートやアルバイトをする際に申請するケースが多いです。
⑧就労資格証明書交付申請
外国人が転職をする場合などに、現在の在留資格で、転職後の仕事(新しい仕事)を引き続き行うことができるかどうかを審査してもらうために行う申請です。
新しい仕事が行うことができると判断されれば、「就労資格証明書」が交付され、次回の在留期間更新申請時に有利な資料となります。
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