外国人を受け入れる会社のカテゴリー

会社のカテゴリー分け

「活動系」の在留資格の中でも、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」等の就労を前提として、会社と契約(雇用契約など)を結ぶことを必要とする在留資格では、資格を取得する際に、その会社も審査対象になります。
しかしこの場合、すべての会社が同じ基準で審査されるわけではありません。

その会社が新規の会社かどうか、その事業規模はどれくらいかによって、4つのカテゴリーに分けられています。
そしてどのカテゴリーに属するかで審査基準が異なり、申請時に地方入国管理局等に提出する添付書類も異なります。

外国人を雇用したものの、すぐに会社経営が行き詰まり、外国人を雇用し続けられないような脆い経営基盤の会社では困ります。
小規模な新設の会社と比べると、いわゆる大企業のほうが一般的には事業の安定性や継続性が保証されるため、審査は緩やかになるのです。

大企業

カテゴリー1

社会的に多くの人に認知されている会社や組織、団体がこのカテゴリーに当てはまります。
「日本の証券取引所に上場している企業」や、「保険業を営む相互会社」、「日本又は外国の国・地方公共団体」、「独立行政法人」などです。

申請時の添付資料もカテゴリー3、4と比べるとかなり簡素化されます。

カテゴリー2

カテゴリー2は、上場はしていないものの、一定以上の規模を持つ企業が当てはまります。
カテゴリー1同様、申請時の添付資料は少なくてすみます。

このカテゴリーに分類されるのは、「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人」です。

たくさんの給与を支払うことができる会社ですので、企業規模は大きく、社員数も多いことが推測され、経営が安定しているという評価につながっています。

カテゴリー3

このカテゴリーに分類されるのは、「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)」です。
つまり、カテゴリー2ほどの給与の支払いはないものの、前年に事業を行っていた会社が当てはまります。

企業規模が小さいと判断され、会社の事業内容や財務状況、会社の実態を証明する添付資料の提出を求められます。
特別な理由がなく財務状況が悪い会社や、その実態に疑義があるような会社は、厳しく審査されます。

カテゴリー4

このカテゴリーに分類されるのは、カテゴリー1~3のいずれにも分類されない団体・個人です。
前年の給与支払いがない新しい会社がこのカテゴリーに入ります。

事業を開始したばかりの会社ですので、最も厳しく審査されることになります。
まだ決算を迎えていない新規事業の場合は、事業計画書の提出が求められますので、その計画の中で安定性や継続性をしっかりアピールする必要があります。

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