主な在留資格②(就労制限あり)

次に、「活動系」の在留資格です。
まずは、就労可能ではあるけれど、その活動に制限が課されている在留資格の主な3つ(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「企業内転勤」)を見てみましょう。

「技術・人文知識・国際業務」

「技術・人文知識・国際業務」は、日本国内の一般の会社やその他の公的機関などとの間に、雇用契約などの契約を結んで働く外国人のため在留資格です。

ただし働くと言っても、どんな仕事でもいいという訳ではありません。
仕事の内容は、「自然科学または人文科学の知識を必要とする業務」または「外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務」でなければなりません。

例えば、マーケティングや機械工学、通訳・翻訳などの仕事です。
原則として単純労働は認められていないため、仕事のイメージとしてはオフィスワークを想像されるとよいでしょう。

また、外国人であれば誰でも「技術・人文知識・国際業務」を取得できる訳ではありません。

この在留資格の対象者は、就こうとしている仕事と関連した学科を大学等で学んで卒業した者、または、10年以上の実務経験(翻訳・通訳などの一部国際業務の場合は3年)を有する者です。

大学等卒業者であれば、大学で機械工学を学んで卒業し、その知識を必要とするエンジニアの職に就くなど、学んだこととその後就職する仕事との間に関連性がなければなりません。

ただし大学を卒業した者の場合は、その関連性が多少弱くても許可を受けやすい傾向にあります。
専門学校など職業人を育成する学校を卒業した者の場合は、そこで学んだこととその後就職する仕事との間により強い関連性が要求されます。

「技能」

「技能」は、日本人には代替できない、産業上の特殊な技能を持った外国人を受け入れるための在留資格です。

該当する職業は、調理師や建築技術者、スポーツインストラクターやソムリエなど、省令で限定的に定められています。
しかし実際に、「技能」を所持する外国人の中で最も多い職業は、中華料理やインド料理など、外国の料理を調理するコックです。

コック

「技能」を取得するためには、10年以上(タイ料理の場合は5年以上)の実務経験が必要となります。
この期間には、外国の教育機関においてその料理の調理や食品の製造に関する科目を専攻し、履修した期間も含まれます。

「企業内転勤」

「企業内転勤」は、企業内を転勤したり、企業から企業へ出向したりする外国人のための在留資格です。
この在留資格を取得できる外国人は、日本の会社の海外にある支店や子会社など、関連する海外の事業所の社員です。

「企業内転勤」を取得した社員は、一定期間日本の事業所に転勤等をし、上記の「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動のみを行うことができます。
また、日本に転勤等をする以前に、支店や関連会社などで1年以上継続して勤務していることが必要になります。

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