在留カード

在留カードとは?

在留カードは、日本に3か月を超えて在留することのできる在留資格を与えられた外国人(短期滞在者、特別永住者などを除く)に交付されるカードです。
運転免許証と同じサイズのプラスチックのカードで、氏名や性別、住所、顔写真(16歳以上)の他、在留資格や在留期限などの情報も記載されています。

以前は「外国人登録証明書」という各市区町村で発行されたカードがありましたが、2012年7月9日以降は、入国管理局が発行する在留カードに切り替わりました。

2015年7月8日までは、有効期限内の外国人登録証明書が在留カードの代わりとなっていましたが、現在ではすべて、在留カードに一本化されています。

在留カードは、それを所持する外国人にとってはとても大切なカードです。

カードを交付された外国人は、常時携帯することを義務付けられており、警察官などから提示を求められた際に所持していないと罰金に処せられることもあります。
また、銀行口座の開設や、アパートやマンションの賃貸借契約などの重要な契約において本人の身分を証明する資料としても使用されています。

在留カードの交付

在留カードは、ビザを取得して来日した際、上陸した空港にて発行され、手渡されます。
ただし、これは成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港の4つの空港に限られた取り扱いです。

それ以外の空港や港から上陸した際には、その場ではカードは交付されず、後日住民登録をした後に、登録した住所に書留郵便で送られてきます。

在留カード

在留カードの更新

在留カードには有効期限が定められています。
ほとんどの場合、在留資格の更新時に在留カードも更新されるので問題はありませんが、在留資格の更新がない「永住者」の場合は注意が必要です。

「永住者」の場合は、在留カードの有効期限は7年間で、有効期限を超えて更新を行わないと、罰せられる場合があります。
なお、16歳未満の者は、16歳の誕生日で一度、在留カード(在留資格ではありません)の有効期限が切れることになっています。

住民登録

在留カードを所持している外国人は、原則として、日本に3か月を超えて在留することができる外国人です。
そして、日本に3か月を超えて在留する外国人は、来日後14日以内に、自分が住むことに決めた市区町村に行き、住民登録をすることが義務づけられています。

すでに在留カードが交付されていれば、その在留カードを持って市区町村に行き、転入届を提出します。
そうすると、住民登録の手続きと同時に、在留カードの裏面には住所が記載されます。

住民登録をしなければならない外国人が住民登録の手続きをしないまま日本に在留し続けると、法律違反となり、罰せられる可能性もあります。

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