主な在留資格①(就労制限なし)
ここではまず、就労制限がない「身分系」の在留資格の主な3つ(「日本人の配偶者等」、「定住者」、「永住者」)を見てみましょう。
「日本人の配偶者等」
「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者、子、特別養子に該当する外国人に与えられる在留資格です。
この在留資格を持つ者の多くは、日本人と婚姻関係にある外国人です。
そのため、配偶者である日本人が死亡した場合や、離婚した場合には、この在留資格には該当しなくなります。
また、法律的にも実質的にも婚姻している状態である必要があるため、内縁の妻や夫もしくは婚約者も同様に、この在留資格には該当しません。
「日本人の配偶者等」を所持する外国人は、活動に制限がないため、基本的に自由に職業を選んで働くことができます。
そして日常生活においては、日本人がすることのできる活動のほとんどを行うことが可能です。
ただし、外国人であることには変わりませんので、選挙権はありません。
「定住者」
「定住者」が与えられる外国人は、法律上、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」となっています。
法務大臣が「特別な理由」を考慮して決定するという資格なので、いくぶん特殊な資格と言えます。
この資格を持つ典型的な外国人は、日系3世や中国残留孤児の方などです。
その他にも、法務大臣が「特別な理由」を考慮して、日本人と離婚した外国人にもこの資格を付与されることがあります。
ただし、離婚した外国人が必ず「定住者」を付与されるとは限りません。
個々のケースに応じて入国管理局の審査官が審査をして、その適否を決定します。
なお、活動に制限がないこと、選挙権がないことは、「日本人の配偶者等」と同じです。
「永住者」
「永住者」を取得した者は、文字通り、日本に永住することができます。
「永住者」には就労制限がないのはもちろん、他の在留資格には付されている在留期限がなくなり、在留は無制限となります(「高度専門職2号」という在留資格にも在留期限はありません)。
つまり、「永住者」を手に入れることができれば、日本人とほとんど変わらない活動をすることができ、安心して末永く日本に在留することができるのです。
また、この資格の安定性から社会的信用力も増し、金融機関からの住宅ローンや、事業を開始する際の融資が受けやすくなります。
このようなメリットのため、多くの外国人がこの在留資格を欲しがりますが、クリアすべき高い要件がいくつかあります。
なお、「永住者」を取得しても、国籍が変わるわけではありません。
外国人という地位は変わりませんので、選挙権はありません。
日本国籍を取得するには、在留資格の変更手続きではなく、法務局で「帰化」の手続きをする必要があります。
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