主な在留資格③(原則就労不可)
引き続き、「活動系」の在留資格です。
ここでは、「技術・人文知識・国際業務」のように就労制限が課されているのではなく、そもそも就労自体が禁止されている在留資格を紹介します。
原則就労不可の代表的な在留資格3つ(「短期滞在」、「留学」、「家族滞在」)を見てみましょう。
「短期滞在」
「短期滞在」は、観光や親族の訪問、講習や会議への参加、商談・宣伝・市場調査等の短期商用などを目的として、短期間日本に滞在するために取得する在留資格です。
ただし、商用の目的で短期間滞在する場合でも、収入を伴う事業や報酬を受ける活動は、その金額や期間を問わずできませんので注意が必要です。
「短期滞在」も原則としてビザを必要としますので、来日する前に、その国にある日本大使館・領事館にビザの発給を申請します。
しかし、例えば日本人がハワイ(アメリカ)に観光に行く際に、パスポートだけあればビザの取得は必要がないように、外国人でも国や地域によってビザが不要な場合もあります。
2014年12月時点で、アメリカやイギリス、ドイツ、フランス、韓国、台湾など67のビザ免除措置国・地域があります。
「短期滞在」は最長で90日間しか滞在できず、6か月以内の滞在が認められているビザ免除措置国・地域を除いて、原則として在留期間の更新は認められていません。
また、「在留カード」の交付はされず、住民登録をすることもできません。
「留学」
「留学」は、大学や専門学校、高校など、日本の教育機関に入学し、そこで学ぶことを目的とした在留資格です。
学ぶことを目的としていますので、原則として就労することはできません。
しかし、入国管理局に「資格外活動許可」の申請をし、許可を得ることができれば、学業に支障のない範囲内でアルバイトをすることができます。
ただし、1週間に28時間以内(夏休みなどの長期休暇の時には、1日8時間以内)の時間制限と、風俗営業に関連する仕事ができないという業種制限があります。
また、在留期間を更新する際には、この「資格外活動許可」も再度申請する必要があります。
「家族滞在」
「家族滞在」は、一定の「活動系」在留資格で日本に在留する外国人の扶養家族(配偶者と子ども)のための在留資格です。
扶養の範囲で行う日常的な活動が在留の目的となりますので、原則として就労することはできません。
しかし上述の「留学」と同様、「資格外活動許可」を取得することによって、1週間に28時間以内であれば、風俗営業に関連する仕事以外のパート・アルバイトをすることはできます。
在留期間の更新の際、「資格外活動許可」の再取得が必要になることも同じです。
「家族滞在」は扶養する外国人の在留資格があることが前提で付与される在留資格なので、扶養者の在留資格がなくなると、「家族滞在」の在留資格もなくなります。
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