在留資格の種類

在留資格のグループ分け

在留資格は平成28年3月時点で、全部で27種類(細かく分けると33種類)に分けられています。
しかし、その目的や内容によって分けると、大きく二つに分類することができます。

一つは、例えば、日本の会社や機関と結んだ雇用契約などの契約や、日本の学校への入学・在籍に基づくものです。
日本の会社に勤務する外国人社員や、日本の学校に通う留学生などがこれに該当します。

なお、日本の会社や機関との間に契約がなくても、医療や法律、会計に関する仕事、または会社の経営など、個人の有する専門的な資格や知識等を活用して日本で活動することを目的とする在留資格もあります。

在留資格

その外国人が日本で行う活動(例えば、外国人社員であれば働くこと、留学生であれば学ぶこと)に対して与えられる資格ですので、ここでは「活動系」の在留資格と呼ぶことにします。

もう一つは、日本人と結婚した外国人や、日系人のように歴史的に見て日本と強いつながりがあるような外国人など、その身分や地位をその在留資格の基礎とするものです。
ここではこのような在留資格を、「身分系」の在留資格と呼ぶことにします。

なお、ここでの「活動系」や「身分系」という呼び名は説明の都合上使用しているものであって、正式な呼び方ではありません。
他での使い方にはご注意ください。

「活動系」の在留資格

「活動系」に該当する在留資格は、以下のとおりです。

「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、

「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「技能実習」、

「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」

これらの在留資格は、原則として働くことや学ぶことなど、日本で何らかの活動をすることを目的とし、その活動に従事することを条件として与えられるものです。
日本に在留できるのは、在留資格で決められた活動をしているから、ということになります。

そのため、その活動をしていなかったり、別の活動をしていたりすると入管法違反になります。
最悪の場合には、強制的に日本から出国させられる、「退去強制処分」を受ける場合もあります。

「身分系」の在留資格

「身分系」に該当する在留資格は、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」です。

「身分系」の在留資格は、その外国人の身分や地位に対して与えられる資格です。
そのため、「活動系」に比べると活動の範囲がぐっと広がります。

例えば、就労すること(働いてお金を稼ぐこと)を取ってもそうです。
「活動系」の在留資格を持つ外国人に対しては、就労制限が課される(または就労そのものが禁止される)のに対して、「身分系」の在留資格を持っている外国人には、原則として就労制限はありません。

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