ビザ(査証)と在留資格

ビザとは?

ビザ(「査証」とも言います)は、自国から外国に行く際に必要な公的な証明書です。
外国へ入国する際に必要なもので、パスポート(「旅券」とも言います)にスタンプやシールを貼ることによって「発給」されます。

ビザを発給するのは、自国にある、これから入国しようとする国の大使館・領事館など(在外公館)です。
例えばアメリカ人が日本に来るビザの発給を受けるには、アメリカにある在外公館に行き、そこで手続きをすることになります。

ビザは、それが付されたパスポートは有効なものであり、そこに記載された範囲内で、その所持者を入国させても問題がないとする、いわば推薦状のようなものにすぎません。

ビザ

ですから、ビザを持っているからと言って、必ず外国に入国できるとは限りません。
入国審査において、例えば犯罪歴などのマイナスとなる事実が発覚すると、入国を拒否される可能性もあります。

在留資格とは?

ビザという言葉は広く知られているところですが、日本国内にいる外国人がその滞在を許されている根拠となるものは、実はビザではありません。
上記でも述べた通り、ビザとは、外国に入国するための書類であり、外国に滞在するための書類ではないのです。

日本に滞在する(正式には「在留する」と言います)ために必要なものが、「在留資格」です。

在留資格とは、文字通り、在留するための資格のことです。
在留資格は、日本に在留する目的や活動によって、27種類(細かく分けると33種類、平成28年3月現在)に分けられています。

つまり、日本に在留する外国人(在日韓国人、朝鮮人、台湾人の方たちを除きます)は、原則としてこの28種類の在留資格のいずれかに該当することになります。

3か月以上日本に在留することを許可された外国人は、在留資格の書かれた、「在留カード」というプラスチックのカードが付与されます。
このカードは従来の「外国人登録証明書」に代わるものです。

カードを付与された外国人は、求められたときにいつでも提示することができるように、カードの携帯を義務づけられています。

在留資格≠ビザ

このように、ビザと在留資格は本来、全く目的が異なるものであり、それぞれ別のモノを指します。

しかし、在留資格という制度は、一般の日本人にはあまり馴染みがありません。
そこで日常生活においては、本来は「在留資格」と言うべきところを、あえて「ビザ」と言うことがあります。

例えば、在留資格は一部の資格を除いて有効期間が定められており、期限後も引き続き日本に在留するには、更新する必要があります。
この場合、本来であれば、「在留資格を更新する」という言い方が正しいのですが、「ビザを更新する」という言った方が多くの人に理解されるでしょう。

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