在留資格の期間と更新、変更

在留資格と在留期間

在留資格は、一部の種類を除いて有効期限(在留期限)が定められています。
在留カードを所持している外国人の場合、その期限はカードに記載されています。

在留期間には、在留資格ごとに、いくつかの期間の類型が設けられています。

例えば「技術・人文知識・国際業務」の場合、在留期間は、3か月、1年、3年、5年のいずれかになります。
在留資格取得時に、これ以外の期間(例えば2年など)が与えられることはありません。

この期間の類型は法令で定められており、入国管理局が外国人個々の審査をして、その類型の中から適切と考えられる期間が付与されることになっています。
ですから、本人が希望すれば必ずその期間が付与されるというものではありません。

在留期間の更新

在留期限を過ぎて日本に滞在することはできません。
この状態はオーバーステイ(不法残留)であるため、それが発覚すると日本からの退去強制の対象となります。

そのため、外国人が在留期限を超えて、現在与えられている在留資格と同一の活動を引き続き行う場合には、在留期限の日よりも前に、地方入国管理局等に「在留期間更新許可申請」をする必要があります。

在留期間の更新

在留期間の更新は、原則として、在留期限の日の3か月前から申請をすることができます。

申請が許可された場合は、当初の在留期限の日から未来に向かって更新期間が加算されます。
早く申請をしても損をすることはありませんので、期間更新の手続きを失念してオーバーステイにならないためにも、早めに申請をしましょう。

また、この手続きの標準処理期間(申請から結果が出るまでの標準的な期間)は、2週間から1か月です。
申請は当初の在留期限の日までに行えばよいので、申請後、まだ結果が出る前に、当初の在留期限を過ぎてしまうことがあります。

この場合は、在留期間の特例として、「当初の在留期限の日から2か月を経過する日」または「申請の結果が出た日」のどちらか早い方の日まで在留期間が延長されるため、オーバーステイとはなりません。

在留資格の変更

在留資格は日本で行う活動の目的や内容によって細かく種類が分かれており、外国人は、付与された在留資格が定める範囲内の活動しか行うことはできません。

そのため、現在の在留資格で許可された範囲外の活動を行う場合には、在留資格そのものを変更しなければならない場合があります。
その場合には、地方入国管理局等に「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。

例えば、日本の大学で学んだ留学生が卒業後、日本の会社に正社員として就職する場合には在留資格の変更が必要になります。

留学生は「留学」という在留資格を所持していますが、そのままでは、会社員として働くという活動は行えません。
もしも在留資格を変更しないと、在留資格を失い、日本に在留し続けることもできなくなってしまいます。

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