入管法と法違反②
在留資格取消制度
ひとたび在留資格を得さえすれば、その在留期限までは日本に滞在できるとは限りません。
入管法には、在留資格の取消制度の規定があるからです。
在留資格の取消制度は、平成16年の法改正によって新たに加えられた制度です。
この取消制度により、偽りや不正の手段によって在留資格を取得したことが発覚した場合には、付与された在留資格そのものが取り消されてしまうことがあります。
また、「活動系」の在留資格をもって在留する者が、正当な理由なく3か月以上、その許可を受けた活動をしていない場合にも、在留資格を取り消される可能性があります。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留する者が、会社を辞めた後、何の手続きもせず、きちんとした理由もなくブラブラしていることは、この取消制度の対象となります。
「活動系」の在留資格だけではなく「身分系」の在留資格でも、取消制度の対象となる場合があります。
例えば、「日本人の配偶者等」で在留する日本人の夫や妻(外国人)は、法律的にも、実質的にも、婚姻している状態が必要とされます。
そのため、正当な理由なくその婚姻生活を継続しているとは言えない状態(別居など)を6か月以上続けると、この在留資格取消の対象となる場合があります。
不法就労助長罪
外国人が日本で就労し、その対価として報酬(給与など)を受け取ることができるかどうかは、その外国人が有する在留資格の種類と、資格外活動許可の有無によって決まります。
もしも就労不可の在留資格で滞在する外国人が、資格外活動の許可もなく報酬を得て働いた場合には、不法就労になります。
また、就労可能な在留資格を持っていても、在留期限が過ぎていたり、許可された仕事以外の仕事をしていたりする場合も同様です。
さらに、資格外活動許可を受けて就労している場合でも、1週間に28時間を超えて働くと、その超えた部分に関しては許可のない就労となり、やはり同様に不法就労となります。
不法就労が発覚すると、外国人本人も罰則を受けますが、その外国人を働かせた雇用主(会社など)も責任を問われることになります。
入管法73条の2に、「不法就労助長罪」が定められているからです。
この罪に問われた雇用主は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方(併科)が課されます。
「不法就労助長罪」に問われないためにも、外国人を雇用する際には次のことをしっかりと確認をしましょう。
・その外国人が所持している在留資格は就労可能な在留資格かどうか
・在留期限は過ぎていない(オーバーステイではない)かどうか、在留期限はいつか
・資格外活動許可があるかどうか(在留資格が「留学」や「家族滞在」などの場合)
・週28時間までの時間制限があるかどうか(在留資格が「留学」や「家族滞在」などの場合)
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