外国人を海外支店から日本本社に転勤させる②
上陸許可基準適合性の確認①
該当する在留資格と会社のカテゴリーを確認したら、次は在留資格の基準を確認します。
まず、Cさんの「企業内転勤」の「上陸許可基準」を見てみましょう。
上陸許可基準は、大きく分けて2つです(Cさんに関係のある基準のみ記載)。
①転勤の直前に外国にある本社や支店などで「技術・人文知識・国際業務」に規定する業務に継続して1年以上従事していること。
②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
Cさんは韓国支店にてマーケティングの業務に10年以上従事しています。
マーケティングの業務は「技術・人文知識・国際業務」に規定する業務ですし、その業務に1年以上従事していますので、①の基準を満たしています。
そして②に関しては、他の日本人社員と比較して同等額以上の給与の支払いをすることをCさんの労働条件に盛り込めば基準を満たすことになります。
なお、ここでは分かりやすくするために、基準を簡素化して記載しています。
この「上陸許可基準」は、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」として入国管理局のホームページ等に記載されていますので、詳しくお知りになりたい方は、そちらをご確認ください。
上陸許可基準適合性の確認②
次に、Cさんの扶養家族である奥さんや子どもたち(「家族滞在」)の「上陸許可基準」を見てみましょう。
「家族滞在」の上陸許可基準はとてもシンプルです。
省令には以下のように書かれています。
申請人が法別表第1の1の表若しくは2の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格または留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて在留すること。
Cさんが申請する「企業内転勤」は、上の記載で言うところの、「法別表第1の2の表の上欄の在留資格」に該当します。
そして、その「在留資格をもって在留する者」、つまりCさんの「扶養を受けて在留する」ことになる奥さんや子どもたちは、この上陸許可基準を満たすことになります。
(管理人へのご連絡は不要です)








