外国人を海外から呼び寄せて雇用する(会社員)①

事例

ここでは、海外から外国人を呼び寄せて雇用する場面を事例でご紹介します。
日本国内に拠点を置くソフトウェアの開発・販売会社の「ソフトウェア株式会社」を例にとって考えてみましょう。

ソフトウェア株式会社は、社員数が数名しかいない小規模規模な会社です。
同社は今後、海外向けのソフトウェアも開発・販売し、事業を拡大したいと考えています。

ソフトウェア開発

海外事業のプロジェクトチームの中には、海外のマーケットの事情に精通し、海外のプログラマーとも英語でコミュニケーションを図れる人物が必要です。
同社は適任者を探していたところ、今まで外注で仕事を依頼していたインド在住のインド人Aさんを日本で雇用するという話になりました。

もともと日本に興味のあったAさんは、優秀なプログラマーであり、英語も日本語も堪能です。
そしてインドの大学でIT系の学科を専攻し、卒業しています。

在留資格認定証明書交付申請

Aさんをインドから日本に呼び寄せるに際して、ソフトウェア株式会社がしなければならない手続きは、「在留資格認定証明書交付申請」です。

通常、外国人が就労その他、中長期(3か月以上)の滞在を目的として日本に入国する場合、ビザが必要となるため、その国の日本国大使館や領事館(在外公館)で、ビザの発給申請をします。

この時、「在留資格認定証明書」がなくても、申請をすること自体は可能です。
しかしそれがないと、ビザの発給に時間がかかってしまいます。

ですから普通は、まず日本側で、外国人を受け入れる会社(ソフトウェア株式会社)が、地方入国管理局に対して、「在留資格認定証明書」の交付を申請します。
およそ1か月半~2か月程度の後、審査の結果に問題がなければ、「在留資格認定証明書」が交付されます。

ソフトウェア株式会社は、「在留資格認定証明書」を受け取ったら、次にそれを、海外にいる入社予定の外国人(Aさん)に送ります。
そして、Aさんはそれを持ってインドの在外公館に行き、ビザの発給を申請するというプロセスを踏みます。

法務大臣の「お墨付き」

一見遠回りのように思えますが、こちらの方法のほうが、一般的には早くビザが発給されます。

なぜなら、上陸のための条件について、「在留資格認定証明書交付申請」にて、法務大臣(地方入国管理局)が事前に審査をし、要件を満たしているという証明である「在留資格認定証明書」を交付しているからです。

「在留資格認定証明書」は、言わば、法務大臣の「お墨付き」です。
この書類があれば、通常、在外公館でのビザの発給は、申請から数日以内に行われます。

ただし、法務大臣の「お墨付き」があるからと言って、100%ビザが発給されるというわけではありません。
在外公館での審査で、日本側の審査では分からなかった事情(現地での犯罪など)が発覚し、それによってビザが発給されないこともあり得ます。

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