外国人を海外支店から日本本社に転勤させる①
事例
ここでは、海外の子会社から日本の本社に外国人を呼び寄せる場面を事例でご紹介します。
日本に本社を置く食品の貿易会社「貿易株式会社」を例にとって考えてみましょう。
貿易株式会社は、日本に本社を置き、韓国と中国に小さな支店を有しています。
日本の本社には約30名の社員がおり、前年分の給与所得の源泉徴収税額の合計は1,500万円未満です。
この度、貿易株式会社はアジア地域への販売を伸ばすべく、本社と韓国の支店の合同プロジェクトを立ち上げました。
そしてそのプロジェクトを推進するために、韓国支店で10年以上勤務しているマーケティング部の韓国人社員Cさんを本社に呼び寄せることにしました。
Cさんは韓国の大学でマーケティングを専攻し、卒業しています。
また、Cさんには扶養家族の奥さんと二人の子どもがいて、みな日本に連れてくる予定です。
在留資格該当性の確認①
Cさんを韓国の支店から日本の本社に呼び寄せるに際して、貿易株式会社がしなければならない手続きは、「在留資格認定証明書交付申請」です。
社員が外国の事業所から日本にある事業所に転勤し、期間を定めて就労する場合で、その活動が「技術・人文知識・国際業務」で定めるものに該当すれば、「企業内転勤」の在留資格に該当します。
この事例のCさんは、韓国の支店から日本の本社に転勤してきて、そこでマーケティングの仕事をする予定です。
マーケティングの業務は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でいう「人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」に該当します。
すなわちCさんの活動は、「企業内転勤」の在留資格に該当します。
また、貿易株式会社は前年分の給与所得の源泉徴収税額の合計が1,500万円未満ですので、「カテゴリー3」となります。
ちなみに、ここでは同一法人の社員が本社と支店の間を転勤する事例を取り上げていますが、親子会社などの一定の資本関係にある会社間での人事異動(出向など)も、要件を満たせば「企業内転勤」の在留資格に該当します。
在留資格該当性の確認②
ところで、Cさんが連れてくるご家族の在留資格はどれに該当するのでしょうか。
奥さんもお子さんもCさんの扶養家族ですので、日本での活動は「扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動」に該当しますので、在留資格は「家族滞在」となります。
Cさん一家はみんな同じタイミングで来日する予定ですので、「在留資格認定証明書交付申請」は全員分をまとめて申請します。
通常、「家族滞在」の申請代理人(申請人は海外にいるため、日本で実際に申請する人が代理人になります)は扶養する家族です。
しかし扶養者(この事例ではCさん)も海外にいるため、Cさんも、Cさんの家族も、たいていの場合、その代理人は会社になります。
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