外国人を海外から呼び寄せて雇用する(会社員)⑤
在外公館でのビザ発給申請
ソフトウェア株式会社はインドにいるAさんに「在留資格認定証明書」を送り、Aさんはそれを受け取ります。
Aさんはそれを持参して、自宅住所の最寄りにある日本大使館・領事館(在外公館)に行って、ビザの発給手続きをします。
ビザの発給時に必要な書類は、主に、①旅券、②ビザの発給申請書、③写真、④在留資格認定証明書の原本とコピーの4点です。
国によっては上記以外の資料も必要となりますので、申請前に在外公館に確認を取るとよいでしょう。
法務大臣の「お墨付き」である在留資格認定証明書を所持していれば、高い確率でビザが発給されるでしょう。
しかし、在留資格認定証明書があるからといって、必ずビザが発給される訳ではありません。
ビザの発給審査の際に、在外公館の調査で、申請人の現地での犯罪歴が発覚し、ビザが発給されなかった例もあるようです。
通常は5営業日以内で手続きは終了し、ビザが発給されます。
入国と在留カードの交付
ビザの発給を受けたら、いよいよ入国です。
Aさんは、ビザが付されたパスポートを持って飛行機等で日本に入国します。
この際に気をつけなければならないのは、入国までの期限です。
「在留資格認定証明書」の有効期限は発行から3か月間のため、その間に入国をしないとその効力を失います。
ビザの発給日から3か月ではなく、在留資格認定証明書の発行日から3か月ですので気をつけましょう。
準備に手間取ると有効期限を過ぎてしまいますので、ビザの発給を受けたらすぐに入国できるように、事前に準備をしておくとよいでしょう。
Aさんが一部の国際空港(成田空港、羽田空港、中部空港、関西国際空港)から入国すれば、上陸許可審査を経て、その場で在留カードが交付されます。
それ以外の空港や港から入国した場合、在留カードは、後日Aさんが住む場所を決めて市区町村に住民登録をした後に、その住所宛に書留郵便で送られてきます。
住民登録
最後に忘れてはならないのが、転入届の提出(住民登録)です。
住民基本台帳法の規定により、3か月を超えて在留する外国人は住民登録をして、住民票が作成されなければなりません。
住居地を定めた日から14日以内に、その市区町村に転入届を提出することになります。
すでに空港で在留カードの交付を受けている場合には、在留カードとパスポート、その他手続きに必要な書類を持参して、市区町村の役所の窓口に行き、住民登録の手続きをします。
住民登録の手続きが終わると、在留カードの裏面には住所が記載されます。
ここまでの手続きを終えれば、Aさんは日本の住民となり、日本で働くことも公に認められることになります。
Aさんの日本での新たな生活がスタートするのです。
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