外国人を海外から呼び寄せて雇用する(会社員)②
在留資格該当性の確認
この事例のAさんは、母国インドの大学でIT系の学科を専攻し、卒業しています。
そしてそこで学んだIT系の知識を生かし、ソフトウェア株式会社で、海外向けのソフトウェア開発に携わる海外のプログラマーたちとやり取りをする仕事に就くことを予定しています。
Aさんのこの活動は、入管法に定める「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務に従事する活動」に該当します。
そのため、申請すべきAさんの在留資格は「技術・人文知識・国際業務」になります。
また、ソフトウェア株式会社は小規模規模な会社ため、「カテゴリー3」に該当するでしょう。
もしも同社の前年分の給与所得の源泉徴収税額の合計が1,500万円以上であれば「カテゴリー2」となりますが、ここでは「カテゴリー3」に該当するとして話を進めます。
上陸許可基準適合性の確認
該当する在留資格と会社のカテゴリーを確認したら、次は在留資格の基準を確認します。
在留資格の中には、「上陸許可基準」という基準が設けられています。
「上陸許可基準」が付された在留資格を得るためには、日本で行おうとする活動がその基準に適合していることが必要となります。
Aさんは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当し、その資格の認定証明書の交付を申請します。
そして「技術・人文知識・国際業務」は、「上陸許可基準」が付された在留資格です。
そのため、Aさんが「在留資格認定証明書交付申請」を行う際には、「技術・人文知識・国際業務」の上陸許可基準を確認し、それを満たす必要があるのです。
Aさんが日本に在留し、ソフトウェア株式会社で働くために必要な「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の上陸許可基準は、大きく分けて2つです(Aさんに関係のある基準のみ記載)。
①ソフトウェア株式会社で従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を習得していること。
イ その技術又は知識に関係する科目を専攻して大学(短大を含む)を卒業したこと。
ロ その技術又は知識に関係する科目を日本の専門学校で専攻して、それを修了したこと。
ハ 10年以上の実務経験を有すること。
②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
Aさんは①に関して、イの基準を満たしています。
そして②に関しては、他の日本人社員と比較して同等額以上の給与の支払いをすることをAさんの労働条件に盛り込めば基準を満たすことになります。
なお、ここでは分かりやすくするために、基準を簡素化して記載しています。
この「上陸許可基準」は、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」として入国管理局のホームページ等に記載されていますので、詳しくお知りになりたい方は、そちらをご確認ください。
(管理人へのご連絡は不要です)








