外国人を海外から呼び寄せて雇用する(コック)①

事例

海外から呼び寄せる外国人の職業が、いわゆる会社員ではなく調理師(コック)の場合は、会社員の在留資格と異なります。
ここでは、中国から中華料理のコックを呼び寄せて雇用する場面を事例でご紹介します。

日本国内にある中華料理店の「中華飯店」を例にとって考えてみましょう。

中華飯店は、中国人オーナー(在留資格は取得済み)の下、中国人コックが3名、中国人と日本人のウェイターが数名の新しくオープンしたばかりの中華料理店です。
オーナーの個人経営ではなく、株式会社の形態で運営しています。

このお店は本場の中華料理を低価格で提供するというコンセプトで、オープンした当初から人気を博しており、開店してから数か月でお店が回らなくなってきました。中華料理

そこで急きょ、オーナーは、追加でコックを採用することに決めました。
お店のコックの推薦を受けて、中国で15年間中華料理のコックとして働いているBさんを引き抜き、中華飯店で雇用することで話がまとまりました。

 

Bさんを中国から日本に呼び寄せるに際して、中華飯店がしなければならない手続きは、「在留資格認定証明書交付申請」です。
手続きの流れについては、「外国人を海外から呼び寄せて雇用する(会社員)①」の時と同じですので、そちらをご覧ください。

在留資格該当性の確認

この事例のBさんは、母国中国の中華料理店で、15年間という長き渡り、コックとして働いています。
そしてその技能を活かし、日本の中華料理店でコックとして働くことを希望しています。

Bさんのこの活動は、入管法に定める「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」に該当します。
そのため、申請すべきBさんの在留資格は「技能」になります。

また、中華飯店は小規模規模なお店(会社)であり、また、開業したばかりであるため、「カテゴリー4」に該当するでしょう。

もしも同店が前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出していれば「カテゴリー3」(または「カテゴリー2」)となりますが、ここでは「カテゴリー4」に該当するものとして話を進めます。

タイ料理の場合

この事例ではBさんは中華料理のコックでしたが、もしもBさんがタイ料理のコック(タイ人)で、日本のタイ料理店に雇用されて働く場合は少し要件が変わります。

日タイEPA(経済連携協定)の規定により、一定の要件を満たすタイ料理のコック(タイ人)は、実務経験「10年以上」が、「5年以上」に短縮されています。

なお、タイ人以外の外国人がタイ料理のコックとして働くには、原則通り10年以上の実務経験が必要です。

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