外国人を海外から呼び寄せて雇用する(コック)③
申請に必要な書類
この事例の在留資格認定証明書交付申請に必要な申請書類は、以下の通りです。
なお、「外国人を海外から呼び寄せて雇用する(会社員)③」と重なっている書類の説明は省いてあります。
①Bさんのパスポート(コピー)
②Bさんの「在留資格認定証明書交付申請書」
③Bさんの申請用写真(縦4cm×横3cm)
④返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、392円分の切手を貼付したもの)
⑤中華飯店からBさんに通知された「労働条件通知書」
⑥Bさんの「履歴書」
今回の申請に関係する技術や知識を要する職務に従事した機関(会社など)および内容、その期間を記載する必要があります。
⑦これまで働いていたお店が発行したBさんの「職務経歴書」
そのお店の名称、所在地、電話番号と、Bさんの在職期間が記載されている必要があります。
また、中国の教育機関で中華料理の調理に関する科目を専攻した場合で、その期間も10年間の証明に入れる場合には、その期間を証明する文書も必要です。
⑧公的機関が発行する証明書がある場合は、その証明書(コピー)
なお、中華料理のコックの場合は、「戸口簿」と「職業資格証明書」が必要です。
⑨中華飯店が発行したBさんがこれから従事する業務内容の証明書
Bさんが入社した後に従事する業務内容を記載します。
⑩中華飯店の「登記事項証明書(登記簿謄本)」
⑪中華飯店の「事業計画書」
新設会社の場合は特に、事業の「安定性」と「継続性」が審査のポイントになります。
自由書式ですが、特に収支計画や資金繰りなどの数字はしっかりと説明をした上で計画を立て、説得力を持たせるとよいでしょう。
⑤中華飯店の「給与支払事務所等の開設届出書」(コピー)
税務署に提出したもので、受領印の押されたものです。
⑩中華飯店の直近3か月分の「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」(コピー)
領収日付印のあるものが必要です。
納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料でも大丈夫です。
※上の文書が外国語で書かれている場合は、訳文も添付する必要があります。
申請時の注意点
上記書類の中でも、「在職証明書」は10年間の実務経験を証明するための非常に重要な書類です。
この証明書には、証明者の名前、サイン、日付が記載された証明書の原本が必要です。
その内容を確認するため、後日入国管理局からそのお店に国際電話をかけて確認をすることもあります。
また、多くの場合、上記以外にも追加で書類の提出を求められます。
その主なものは、外国人従業員リスト、メニュー、店舗見取図、店舗の写真などです。
もしも事前に用意できるのであれば、求められてからではなく、最初の申請の際に提出するとよいでしょう。
なお、「在留資格認定証明書」を受け取ってからの流れは、「外国人を海外から呼び寄せて雇用する(会社員)⑤」と同じなのでここでは割愛します。
(管理人へのご連絡は不要です)








