外国人を海外から呼び寄せて雇用する(会社員)④

申請内容の審査

在留資格認定証明書交付申請を地方入国管理局等にした後、審査官の審査が始まります。
審査に要する時間は、事案によって若干幅がありますが、おおむね1~2か月ほどかかります。

会社の規模が小さかったり、まだ新しい会社だったり、初めて外国人を受け入れる場合だったりすると、審査が慎重になり、審査期間が長くなる傾向にあります。
そのような会社の場合、3~4か月ほどかかる場合もあります。

審査官は提出された申請書や添付書類をくまなく詳細に審査します。
申請書に記載された内容と添付書類に矛盾はないか、書類に不備や疑わしいところはないか、申請内容に整合性はあるか等を検討します。

書類審査

追加資料の提出依頼への対応

審査は口頭での質疑応答はなく、すべて書類だけで行われます。
つまり、「在留資格認定証明書」の交付の可否を決定する判断材料は、許可提出した書類がすべてになります。

そのため、提出した書類の内容について、審査官が少しでも疑問に思ったり、さらに説明を要すると判断したりした場合は、申請内容を補強するために、申請人に対して追加の資料を求める場合があります。

なお、追加書類を求められ、指定の期限までにその書類を提出しない場合は、提出している資料のみで判断が下されることになります。

何かしらの疑問等があるために審査官は追加書類を求めます。
ですから、求められた追加書類を期限内に提出しないと、たいていの場合、申請人にとっては不利になる判断が下されることになります。

そもそも追加資料の提出を求められると、その間の審査が止まりますので、審査期間が延びてしまいます。
そうならないためにも、審査官が疑問を持ちそうだとあらかじめ予想できれば、申請の際に前もって、その証拠書類を提出しておくとよいでしょう。

在留資格認定証明書の交付

審査の内容に特に問題がなければ、審査終了となり、地方入国管理局等から書留郵便で「在留資格認定証明書」が送られてきます。

「在留資格認定証明書」には、日本に在留することのできる期間が記載されています。
申請書には希望する在留期間を記載する箇所がありますが、そこで最長の5年と記載しても、希望通りの年数になるとは限りません。
たいていは、希望よりも少ない年数が付与されるでしょう。

「在留資格認定証明書」を入手したら、会社(ソフトウェア株式会社)側の手続きは終了です。
その証明書を現地にいる採用予定の社員(インドのAさん)に送ります。
以後は現地でビザの発給手続きをすることになります。

「在留資格認定証明書」は紛失してしまうと、再度申請からやり直しとなります。
添付資料は当初の申請した際に提出した資料を準用することができますが、一からの申請になりますので、また数か月かかってしまいます。

「在留資格認定証明書」は大切な書類ですので、確実に相手の元に届くようにしましょう。

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