外国人を海外から呼び寄せて雇用する(コック)②
上陸許可基準適合性の確認
さて、該当する在留資格と会社のカテゴリーを確認したら、次は在留資格の基準を確認します。
Bさんは「技能」の在留資格に該当し、その資格の認定証明書の交付を申請します。
そして「技能」は、「上陸許可基準」が付された在留資格であり、その申請を行う際には、この基準を確認し、それをすべて満たしている必要があります。
Bさんが日本に在留し、中華飯店で働くために必要な「技能」の在留資格の上陸許可基準は、大きく分けて2つです(Bさんに関係のある基準のみ記載)。
①料理の調理に関する技能で、外国において考案され、日本では特殊なものを要する業務に従事すること。
②①の技能について、10年以上の実務経験を有すること。
(外国の教育機関で、その料理の調理に関する科目を専攻した期間を含む。)
③日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
Bさんは中華料理を作るという技能を有し、15年間コックとして働いているため、①と②の基準を満たしています。
そして③に関しては、他の日本人社員と比較して同等額以上の給与の支払いをすることをBさんの労働条件に盛り込めば基準を満たすことになります。
ちなみに、コックの仕事であれば、月25万円くらいの給与を支払う用意がないと許可が下りない可能性があると言われています。
また、中華料理といっても、いわゆる普通のラーメン屋のようなお店では、「特殊なもの」という要件を満たさない可能性があり、許可を取ることは難しいでしょう。
なお、ここでは分かりやすくするために、基準を簡素化して記載しています。
この「上陸許可基準」は、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」として入国管理局のホームページ等に記載されていますので、詳しくお知りになりたい方は、そちらをご確認ください。
コック以外の在留資格「技能」
ちなみに、「技能」という在留資格は、コックだけが当てはまるわけではありません。
入管法では、「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務」として、いくつかの業務(職業)が上げられており、その一つが調理師(コック)であるというだけです。
コック以外の職業は、全部で8つです。
建築技術者、外国製品の製造・修理人、宝石・貴金属・毛皮の加工業者、動物調教師、石油探査のための海底掘削業者、航空運送事業の航空機操縦者、スポーツ指導者、ワイン鑑定技能者です。
いずれも専門的で、知識以上に経験を必要とする職業です。
そして上記の職業はいずれも限定的に列挙されたもので、これ以外の職業では、それがどれほど熟練した技能を必要とする職業であっても、残念ながら「技能」の在留資格には当てはまりません。
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