外国人の転職者を雇用する①
事例
ここでは、最初の事例「外国人を海外から呼び寄せて雇用する(会社員)」でご紹介したAさんが、「ソフトウェア株式会社」を退職して、新しい会社に転職する場合を考えてみます。
Aさんは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に在留し、ソフトウェア株式会社に勤務していました。
そこでの職務内容は、海外向けのソフトウェアの開発と海外にいるプログラマーとのやり取りでした。
そのAさんがソフトウェア株式会社を退職し、同業者の「プログラム株式会社」に転職しました。
会社の規模も入社後のAさんの職務内容も、ほぼ同じです。
在留期限と在留資格の確認
プログラム株式会社がAさんの採用選考をする際には必ず、在留カードの提示を受け、現在有している在留資格とその在留期限を確認しましょう。
まずは在留期限を確認し、Aさんがオーバーステイをしていないことを確認します。
そして、在留期限まであとどれくらいの日数が残っているかも確認しましょう。
勤務先の会社が変わった場合、在留期間を更新する際の審査は厳しく行われ、勤務先に変更がない場合に比べると、時間もかかります。
そのため、Aさんの在留期間の更新が間近に迫っていて、まだAさんがソフトウェア株式会社に在籍しているのであれば、更新が済んでから転職をしてもらったほうがよいかもしれません。
次に在留資格を確認します。
もしもAさんの在留資格が、「日本人の配偶者等」や「定住者」などの身分系の在留資格であれば、原則としてどのような職務内容であっても構いません。
けれども、日本で行うことのできる活動が制限されている在留資格、つまり、Aさんの「技術・人文知識・国際業務」のような活動系の在留資格の場合は、携わることができる職務が限られます。
また、「家族滞在」や「留学」などの在留資格は、資格外活動許可を受けていれば働くことはできます。
しかし就労時間に制限がありますので、もしもフルタイムで働いてもらうことを予定しているのであれば、これらの在留資格は適しません。
在留資格該当性と上陸許可基準適合性の確認
たいていの転職者は、身分系の在留資格か「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のどちらかを持っていると思います。
転職者の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」であれば、入社した後に行う職務内容や学歴・職歴が、引き続き「技術・人文知識・国際業務」に該当していることと、上陸許可基準に適合していることが必要です。
詳しくは、「外国人を海外から呼び寄せて雇用する(会社員)②」を参照してください。
もしも要件を満たしていないまま転職者が勤務を続け、在留期間の更新を申請した場合は、在留資格該当性なし、または、基準適合性なし、として不許可になってしまいます。
ですから、これらの要件は最初に確認しておきましょう。
(管理人へのご連絡は不要です)








