外国人の転職者を雇用する③
申請に必要な書類
この事例の就労資格証明書交付申請に必要な書類は、以下の通りです。
①就労資格証明書交付申請
②Aさんの「パスポート」と「在留カード」(提示)
申請書類一式を提出する際に、受付窓口で提示します。
③ソフトウェア株式会社(転職前の会社)が発行した「源泉徴収票」
④ソフトウェア株式会社が発行した「退職証明書」
⑤プログラム株式会社(転職後の会社)の「登記事項証明書(登記簿謄本)」
⑥プログラム株式会社の直近年度の「決算書」(コピー)
新設会社の場合は、今後1年間の事業計画書で代用します。
⑦プログラム株式会社の事業内容を明らかにする会社の案内書
会社にホームページがあれば、その画面のコピーでも構いません。
⑧プログラム株式会社からAさんに通知された「労働条件通知書」
転職後の活動の内容、期間、地位、報酬の記載が必要で、労働条件は労働基準法に違反する内容ではないことが重要です。
また、給与額は社内の他の日本人と同等以上の金額である必要があります。
⑨Aさんの転職理由書
積極的な転職理由を記載し、転職する必然性があることをアピールできるとよいでしょう。
契約機関に関する届出
転職をした際、転職者は、14日以内に契約機関(会社など)が変更したことを入国管理局に届出する義務があります。
就労資格証明書の交付を受けたとしても、それは新たな会社、新たな職務内容で働くことができるお墨付きをもらっただけですので、変更届は別途必要になります。
具体的には、「契約機関に関する届出」(用紙は入国管理局のホームページから入手することができます)を入国管理局に提出します。
こちらは窓口に持参する他、郵送やインターネットを利用しても提出することが可能です。
この届出を忘れていると、次回の期間更新の際に、素行不良とみなされ、審査に影響が出る可能性があります。
忘れずに必ず提出するようにしましょう。
なお、この届出は、転職して会社が変わったとき以外にも、会社の名称や所在地に変更があった場合や、その会社が倒産した場合、会社を辞めた場合などにも提出が義務づけられています。
申請時の注意点
既述のとおり、就労資格証明書は、更新不許可を回避し、転職者、会社の両方にメリットがありますので、外国人の転職者を雇用する際には積極的に利用するとよいでしょう。
しかし、転職時に転職者の在留期限がほとんど残されていない場合には、更新前に就労資格証明書を得ることは日程的に難しい場合があります。
更新不許可のリスクを最小限にするのであれば、転職予定の外国人の方は、おおむね6か月程度の在留期限を残し、就労資格証明書を取得した後に、次の職場に転職することをお勧めします。
おおむね6か月以上の在留期限がない場合は、転職するタイミングを在留期間の更新後まで引き延ばすことも検討するとよいでしょう。
(管理人へのご連絡は不要です)








