パート・アルバイトとして外国人を雇用する①
事例
これまでの事例では、フルタイムで正社員として働く外国人を雇用することを前提にしていましたが、ここでは、パートやアルバイトなどの短時間労働者として働く外国人を雇用する事例を取り上げます。
先の事例に登場した「ソフトウェア株式会社」が新たにパートを雇用する場面を考えてみます。
ソフトウェア株式会社は、1日に数時間程度、社内の事務を手伝ってくれる人を探していた時に、英語も日本語も堪能なアメリカ人の主婦Eさんを紹介され、パートとして雇用することにしました。
その仕事の内容は、社内文書の翻訳や作成、整理、海外のプログラマーとのメールのやり取りなどで、1日に数時間、1週間に20時間程度の勤務予定です。
Eさんのご主人は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に在留する会社員で、Eさんと同じアメリカ人です。
Eさん自身はご主人の扶養家族として「家族滞在」の在留資格を得て来日し、数か月前から日本で生活をしています。
日本の生活に慣れてきたので、パートの仕事でも始めようかと思い探していたところ、ソフトウェア株式会社を紹介されました。
それまで日本では働いたことがなかったEさんですが、ソフトウェア株式会社の仕事の内容は面白そうでやりがいがあると感じ、ぜひ働きたいと思っています。
在留資格と資格外活動許可の有無の確認
ソフトウェア株式会社がEさんを採用する際には必ず、在留カードの提示を受け、現在有している在留資格とその在留期限を確認する必要があります。
また、在留資格によっては、資格外活動許可を受けているかどうかも確認しなければなりません。
まずは在留期限を確認し、Eさんがオーバーステイをしていないことを確認します。
在留期限はいつまでなのかも確認し、不法就労にならないように、雇用している間はしっかりと管理する必要があります。
次に在留資格を確認します。
もしもEさんの在留資格が「日本人の配偶者等」などの身分系の在留資格であれば、資格外活動許可を受けているかどうかを確認する必要はありません。
原則としてどのような職務内容であっても働くことができます。
けれども、Eさんの「家族滞在」や学校に通学している留学生の「留学」などの在留資格で在留する外国人は、働いてお金を得ることはできません。
このような在留資格で在留する外国人が働くためには、資格外活動許可が必要となります。
資格外活動許可があるかどうかは、在留カードの裏面を見れば分かります。
カード裏面の下、「資格外活動許可欄」に、「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」というスタンプが押されていれば、許可があるということになります。
住所の変更があったときも在留カードの裏面に記載されます。
在留カードを確認するときは、裏面も必ず確認するように心がけましょう。
(管理人へのご連絡は不要です)








