外国人留学生を新卒採用する①
事例
ここでは、日本の大学で日本語を専攻したフィリピン人のDさんが日本で就職活動をして、日本の会社に採用内定されたときに必要な手続きを事例でご紹介します。
Dさんは高校を卒業し、一人で日本にやって来て来ました。
当初2年間は日本語学校で日本語の勉強をし、その後、日本の外国語大学に入学をしました。
Dさんはその大学で日本語を専攻し、日本語について深く学びました。
Dさんはタガログ語と英語、そして日本語を流暢に話すことができるマルチリンガルです。
得意な語学を武器にして就職活動を進め、翻訳と通訳を主な業務とする「翻訳・通訳株式会社」の採用内定をもらい、大学を卒業した後、翌年4月からそこの会社で働くことになりました。
翻訳・通訳株式会社の社員は約40名で、前年分の給与所得の源泉徴収税額の合計は1,500万円未満です。
Dさんの主な業務内容は、会社がクライアントから受注した、家電製品の取扱説明書や仕様書の翻訳、そして国際会議の場における通訳です。
在留資格該当性の確認
現在Dさんは、日本の大学に通う大学生です。
そのため、Dさんはすでに「留学」の在留資格を持っているはずです。
しかし「留学」の在留資格は、大学を卒業したらその資格を失ってしまいます。
しかも「留学」の在留資格は就労制限があるため、大学に在籍を続けたとしても働くことはできません(「資格外活動許可」を取れば、週28時間までは働くことはできます)。
そこで、大学を卒業した後も日本に在留してフルタイムで働くために、Dさんは、現在の在留資格を就労可能な在留資格へと変更することになります。
まずはDさんの変更すべき在留資格を検討します。
Dさんが入社後行おうとしている翻訳・通訳の業務は、入管法に定める「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」に該当します。
そのため、申請すべきDさんの在留資格は「技術・人文知識・国際業務」になります。
つまりDさんは、翻訳・通訳株式会社に入社する前までに、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更する申請、「在留資格変更許可申請」をする必要があるのです。
ちなみに、翻訳株式会社は前年分の給与所得の源泉徴収税額の合計が1,500万円未満ですので、「カテゴリー3」となります。
申請するタイミング
2016年現在、東京入国管理局では、外国人留学生が4月に入社する場合、前年の12月頃から「在留資格変更許可申請」の受け付けを開始しています。
他の地方入国管理局等では年明けの1月から申請の受付を行っているようです。
しかし突然運用ルールが変わることもありますし、管轄が異なるそれぞれの地方入国管理局等によっては独自の運用ルールがあるかもしれません。
申請する際には念のため、いつから受付を行っているのかを事前に確認するとよいでしょう。
(管理人へのご連絡は不要です)








