外国人の転職者を雇用する②
更新不許可の危険性
Aさんが現在有している「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、以前勤めていた会社であるソフトウェア株式会社にて、許可を受けた範囲内(職務内容や労働条件など)で働くことを条件に付与されたものです。
ですから、転職をして環境が変わってしまうと、たとえ仕事の内容が似ていたとしても、同じ条件が新たな職場の新たな仕事にも適用されるかどうかは、審査されなければ分かりません。
プログラム株式会社がAさんに求める職務内容は、前の会社であるソフトウェア株式会社とほとんど同じです。
しかし、Aさんやプログラム株式会社が、「前職と同じ仕事だから、自社での仕事も当然、在留資格の活動範囲内に当てはまるだろう」、と判断するのは危険です。
プログラム株式会社での職務内容が、Aさんの在留資格の範囲内にあるかどうかを判断するのは、入国管理局だからです。
また、入国管理局は、何も職務内容だけを審査するのではありません。
Aさんの賃金を含めた労働条件や、プログラム株式会社の財務状況なども考慮して、在留資格を付与するか否かを総合的に判断するのです。
安易に大丈夫と思って一定期間経過した後、在留期間の更新申請で不許可(以後日本での在留ができなくなる)になると、Aさんにとっても、プログラム株式会社にとっても大きな痛手となるでしょう。
しかもその場合は、転職してからの活動は不法に資格外活動を行っていたことになりますから、Aさんは退去強制処分を受ける可能性もあります。
プログラム株式会社に関しては、不法就労助長罪に問われる可能性も残ります。
就労資格証明書交付申請書
このように、安易に転職者を採用することは、転職者にとっても、会社にとってもリスクがあります。
そこでこの「更新不許可」のリスクを回避するために用いられるのが、「就労資格証明書」です。
就労資格証明書は、転職(予定)者など職務内容を変更しようとする者が、入国管理局に対して申請を行い、交付してもらう証明書です。
申請を受けた入国管理局は、申請人の新たな職務内容が現在所持している在留資格の活動の範囲内にあるかどうか、そして、その資格でその職務を行うことができるかを確認します。
また、転職先の会社の事業内容や財務内容、労働条件なども確認します。
そのようにして総合的に検討されたうえで、入国管理局が問題なしと判断して初めて、就労資格証明書は交付されます。
そしてこの証明書によって、その転職(予定)者の新しい会社での職務内容その他は、在留資格の要件を満たしていることを証明することができるのです。
この証明書は入国管理局の審査を一度通った証です。
次回の在留期間の更新時にこの証明書を添付すると、更新時の審査はスムーズになります。
許可になる確率も高くなるため、安心して申請結果を待つことができます。
(管理人へのご連絡は不要です)








