外国人留学生を新卒採用する②
上陸許可基準適合性の確認
該当する在留資格と会社のカテゴリーを確認したら、次は在留資格の基準を確認します。
まず、Dさんの「技術・人文知識・国際業務」の「上陸許可基準」を見てみましょう。
Dさんはすでに日本に上陸して在留をしていますが、在留資格を変更する際にも、「上陸許可基準」に適合している必要があります。
Dさんは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格へ変更を希望しますが、翻訳・通訳の業務は、この3つの内の「国際業務」にあたります。
そして、「技術・人文知識・国際業務」の「国際業務」に関する上陸許可基準は、大きく分けて以下の3つです(Dさんに関係のある基準のみ記載)。
①翻訳・通訳その他これらに類似する業務に従事すること。
②①の業務に関連する業務について、3年以上の実務経験を有すること。
(ただし、大学を卒業した者が翻訳・通訳に係る業務に従事する場合は、3年以上の実務経験は不要。)
③日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
Dさんは翻訳・通訳の業務に従事しようとしているので、①の基準を満たしています。
また、Dさんは大学を卒業する予定のため、実務経験がなくても②の基準も満たします。
そして③に関しては、他の日本人社員と比較して同等額以上の給与の支払いをすることをDさんの労働条件に盛り込めば基準を満たすことになります。
なお、ここでは分かりやすくするために、基準を簡素化して記載しています。
この「上陸許可基準」は、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」として入国管理局のホームページ等に記載されていますので、詳しくお知りになりたい方は、そちらをご確認ください。
申請に必要な書類
この事例の在留資格変更許可申請に必要な申請書類は、以下の通りです。
なお、「外国人を海外から呼び寄せて雇用する(会社員)③」と重なっている書類の説明は省いてあります。
①Dさんの「パスポート」と「在留カード」(提示)
申請書類一式を提出する際に、受付窓口で提示します。
②Dさんの「在留資格変更許可申請書」
③Dさんの申請用写真(縦4cm×横3cm)
④翻訳・通訳株式会社の前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(税務署に提出した際の受付印が押されているもの)のコピー
⑤翻訳・通訳株式会社からDさんに通知された「労働条件通知書」
⑥Dさんの大学の「卒業見込証明書」
「卒業見込証明書」を提出した場合でも、許可前(新在留カードの交付前)に、「卒業証明書」の提出を求められます。
なお、申請時に大学を卒業している場合には、最初から「卒業証明書」を提出します。
⑦翻訳・通訳株式会社の「登記事項証明書(登記簿謄本)」
⑧翻訳・通訳株式会社の事業内容を明らかにする会社の案内書
⑨翻訳・通訳株式会社の直近年度の「決算書」(コピー)
(管理人へのご連絡は不要です)








