外国人留学生を新卒採用する③
新在留カードの取得
申請が許可されると、入国管理局から許可ハガキが送付されてきます。
Dさんはそのハガキと交付手数料の4,000円の収入印紙を貼った「手数料納付書」、パスポートと現在所持している在留カードを持って申請した地方入国管理局等に行きます。
また、Dさんはまだ卒業前の留学生の身分なので、在留カードの交付前に、卒業証明書原本の提示とコピーの提出、または、卒業証明書の提出が求められます。
そのため、上記の書類と合わせて、それらの書類も持参します。
必要書類がすべて提出して受理されると、そこで新たな在留カードが交付されます。
既存のカードは穴が開けられて返却されます。
以後は新在留カードのみが有効なカードとなります。
申請の注意点
特に2~3月は、学生の卒業シーズンでもあり、新年度を控えた新生活のための準備を行う時期でもあります。
そのため、在留資格に関する申請が多くなります。
審査に通常以上の時間がかかることが予想されますので、留学生が入社に間に合うように、余裕を持って申請をしましょう。
また、上述のように、留学生が就労可能な新しい在留カードを受け取る際には、大学を卒業したことを証明する書類が必要になります。
申請時は卒業「見込」証明書でも申請ができますが、許可の条件として、「卒業」が必要となります。
もしも大学を卒業できないと、「上陸許可基準」を満たさないからです。
そのため、仮に12月に申請をしても、大学が「卒業証書」や「卒業証明書」を交付しない限り、他の要件をすべて満たしていても許可は与えられません。
実際、3月下旬になるまでこれらの証書や証明書を発行しない大学が多いため、長期間に渡って手続きが完了しないケースが多くあります。
入社前に慌てることのないように、事前にそのことを知っておきましょう。
引き続き就職活動をする場合
Dさんのように在学中に採用内定を得て就職先が決まればよいですが、日本で就職を希望する留学生が、大学等を卒業するまでに就職先が決まっていない場合があります。
このような場合、卒業をすると「留学」の在留資格失われてしまうため、何も手続きをせずに放っておくと、オーバーステイになってしまいます。
そこで、在留資格を「特定活動」に変更することを検討します。
「特定活動」は本来、法務大臣が個々の外国人について、特に指定した活動を行うことを条件に在留を許可する在留資格です。
上記のような留学生は、卒業前から行っている就職活動を、引き続き行うことを目的として在留を許可されることになります。
申請に当たっては、「大学等の推薦状」や「継続就職活動を行っていることを明らかにする資料」などが必要になります。
また、就職活動を理由とした「特定活動」の在留資格は1回のみ更新することができ、合計で最長1年間、引き続き在留することができます。
(管理人へのご連絡は不要です)








