パート・アルバイトとして外国人を雇用する②

資格外活動許可申請

「家族滞在」の在留資格で在留するEさんの場合、資格外活動許可がなければ雇用することはできません。
もしもEさんに許可がなければ、事前に許可を得てもらう必要があります。

具体的には、地方入国管理局等で「資格外活動許可申請」をすることになります。
必要な書類は、「資格外活動許可申請書」とパスポート、在留カードだけです。
申請書に写真の添付は不要です。

申請後、特に問題がなければ1、2週間程度で許可ハガキが届きます。

そのハガキとパスポート、在留カードを持って再度地方入国管理局等に行くと、在留カードの裏面には許可スタンプが押されます。
また、パスポートには「資格外活動許可」の証印シールが貼られます。
在留カードが新しくなるわけではないので、印紙は必要ありません。

この「資格外活動許可」を得られて初めて、Eさんはソフトウェア株式会社で働くことができるのです。

外国人雇用状況の届出

外国人を雇用した際、そして、その外国人が会社を辞めた際には、会社は、雇用対策法に基づいて、所轄のハローワークに届出をする義務があります。

雇用する外国人が雇用保険の被保険者になる場合は、通常の日本人と同じように、資格取得届や資格喪失届にて報告をします。
雇用保険の被保険者にならない場合には、「外国人雇用状況届出書」で報告をします。

これらの様式には、在留資格や国籍、在留期間を記載する欄がありますので、在留カードに記載されている情報を転記して届け出ましょう。
いずれの場合も、所定の期限内に届け出ないと、30万円以下の罰金が科される場合がありますので注意しましょう。

資格外活動の注意点

就労不可の在留資格の外国人を雇用する際には、必ず資格外活動許可が必要になります。

もしも資格外活動許可なく会社が外国人を雇用すると、「不法就労助長罪」に問われることになります。
この罪に問われた雇用主は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方(併科)が課されます。

違法行為と量刑

資格外活動許可を受けて就労している場合でも、1週間に28時間を超えて働くと、その超えた部分に関しては許可のない就労となり、同様に不法就労となりますので注意が必要です。

ただし、「留学」の在留資格を持つ留学生の場合は、夏休みなどの長期休業期間中に限って、1日につき8時間以内まで働くことができます。

また、この資格外活動許可は、在留資格の更新時に毎回申請する必要があります。
更新時に資格外活動許可を取り忘れ、知らずに不法就労になっていたということがないように、在留期限の管理と合わせてしっかりチェックしましょう。

資格外活動許可を受けて働く外国人を雇用する会社においては、労働時間や在留期限、在留資格や資格外活動の更新をしっかりと管理する必要があります。

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