申請が不許可となった場合

不許可通知書と理由伺い

在留資格関係の申請においては、不許可(または不交付)となる場合もあります。

残念ながら不許可となってしまった場合は、申請をした地方入国管理局等から、通常封書で不許可通知書が届きます。
その通知書には不許可の理由が書かれていますが、その内容は具体的ではありません。

在留資格の申請は、同じ内容であっても、何度でも行うことが可能です。
つまり、申請結果が不許可だったとしても、その不許可の原因を突き止め、正しく修正することができれば、再申請をして許可となる可能性があります。

しかし、再申請をするにしても、不許可通知書の理由を読んだだけでは、何をどう対応すればよいのかが分かりません。

不許可後に再度申請をしたいのであれば、申請をした地方入国管理局等に出向き、まずは不許可となった理由をしっかりと聞く必要があります。
地方入国管理局等では、審査官が個別に不許可となった理由や原因について、くわしく具体的に説明してくれます。

申請の棄却

再申請の注意事項

不許可となる理由や原因は人それぞれ異なります。
そもそも在留資格の該当性がない場合もありますし、上陸許可基準を満たしていない場合もあるでしょう。
立証資料として提出した証明書などが信ぴょう性にかけている可能性もあります。

でもどんな理由であっても、再申請をするのであれば、不許可原因を突き止めて、それを解消することが何より大切です。
申請は何度でもできると書きましたが、原因が解消されなければ、何度申請をしたところで許可は出ません。

ですから、不許可となった場合は、その原因となる問題点に真摯に向き合って対応することが大切です。

会社の協力

外国人社員が不許可となった場合は、会社の協力が必要不可欠になる場合もあります。

例えば、不許可の原因が会社での職務内容にあるような場合です。
この場合、その外国人労働者に対して、許可を得られるような職務を会社が与えられるかどうかが再申請の要になります。

もちろん、どこまで対応できるかは会社によるでしょう。
すぐにはどうにも対応できない場合もあります。

在留期間の更新や在留資格の変更で不許可となった場合には、すぐに対応できないと、在留期限を過ぎてしまう可能性もあります。
この場合、万一在留期限を過ぎてしまうと、在留資格が就労不可の「特定活動」(出国準備のための在留期限30日間の在留資格)に変更されます。

外国人社員の在留資格が「特定活動」に変更されたら、会社はその時点で、その社員を雇用し続ける事ができなくなります。
この場合は残念ですが、就業規則や雇用契約に基づいて、解雇または退職の手続きを取ることになってしまいます。

このように、不許可が出てしまうとどうにも対応ができない可能性もあります。
不許可となってから慌てないためにも、不許可となった場合のことを事前に想定して対応を考えておくとよいでしょう。

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