労働保険・社会保険に加入する場合

原則日本人と同じ

社員を雇用した場合、事業主(会社)は、その社員の雇用条件や実態に応じて、労働保険と社会保険に加入させなければなりません。

これは社員が日本人であろうと、外国人であろうと関係ありません。
条件に当てはまれば、外国人であっても強制的に加入しなければならない保険です。

保険加入

労働保険とは

労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。

労災保険は、仕事中や通勤中の災害(けがなど)の治療や休業補償を受けるための保険で、労働条件に関わらず、雇用関係にある社員(アルバイトやパートを含む)は全員適用される保険です。

雇用保険は、失業時の手当や育児・介護休業中の手当などの保障を受けるための保険です。
雇用時に31日以上働く見込みがあり、週20時間以上働く予定の社員(アルバイトやパートを含む)は原則として加入しなければなりません。

社会保険とは

社員が加入すべき社会保険は、一般的に、健康保険と厚生年金保険、介護保険(40歳以上)を指します。

社会保険は、フルタイムで働く社員(アルバイトやパートを含む)はもちろん、フルタイムで働く社員の勤務日数と勤務時間のおおむね4分の3以上働く社員も加入対象となります。
また、2016年10月より規模の大きい会社では加入対象者が拡大されます。

健康保険は、仕事中や通勤中の災害以外を原因とする病気やけがで医療機関にかかる際に使用する保険です。
厚生年金保険は、老後の(老齢)年金給付の他、障害を負った時の障害補償、死亡したときの遺族補償を受けるための保険です。

年金というと老後に支給されるものというイメージが強いため、一時的に日本で働く外国人は年金制度に加入することに難色を示す場合があるでしょう。

しかしながら、社会保険は任意で加入するものではなく強制加入であること、また、障害補償や遺族補償もあることを説明して理解を求め、加入させることが大切です。

社会保障協定と脱退一時金

いずれ帰国する外国人でも、本国と日本それぞれの社会保障制度に加入し、保険料等を負担しているケースがあります。

社会保障協定とは、こうした二重の制度加入の問題を解決するために、二つの国と地域の間で結ばれる協定です。
日本と社会保障協定を締結している国や地域の外国人であれば、事前に手続きをすることで、日本の社会保障制度への加入免除を受けることができます。

加入免除の範囲は、国または地域ごとに異なります。
そもそも社会保障協定を締結していない国または地域の外国人にとっては、加入免除の適用はありません。

加入した期間が短いために将来の年金が受け取れない外国人のために、脱退一時金という制度もあります。
これは、6か月以上日本の年金制度に加入していた外国人が帰国してから申請をすることで、支払った保険料の一部が一時金として返金される制度です。

この制度の詳しい概要については、日本年金機構や厚生労働省などにお問い合わせください。

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