在留資格が「特定活動」の場合
「特定活動」とは
活動系の在留資格である「特定活動」は、他の在留資格の要件に当てはまらない活動を目的として日本に在留する外国人の受け皿のような在留資格です。
法務大臣が個々の外国人について指定した活動を行うことを前提として、在留を認めるものです。
そのため、同じ「特定活動」の在留資格を有する外国人でも、活動できる範囲は異なります。
具体的には、卒業後就職活動を行う留学生、難民申請中の者、ワーキング・ホリデー制度による入国者、外交官の家事使用人やアマチュアのスポーツ選手などがこの資格に該当します。
指定書の確認
雇用しようとしている外国人の在留資格が「特定活動」だった場合、在留カードの確認とともに、必ず「指定書」も確認しましょう。
指定書は小さい紙に記載され、パスポートに添付されていますので、パスポートの提示を求めます。
この指定書には、法務大臣がその外国人の日本で行うことができると認めた活動内容が記載されています。
つまり、ここに記載されていない活動は行うことができないことになりますので、採用前にしっかりと確認しましょう。
就労の可否
上述のとおり、「特定活動」の活動内容は人によって異なるので、就労の可否も個別に確認することになります。
上の具体例で挙げた最初の3つは雇用の現場でよく目にする例なので、ここではその3つを取り上げます。
「卒業後就職活動を行う留学生」とは、在学中に就職先が決まらずに、卒業後も引き続き就職活動を行うことを前提に在留をしている外国人です。
更新を一度挟み、最大で1年間のみ、在留することが可能です。
「留学」の在留資格を持つ留学生と同様で、資格外活動許可があれば就労することができます。
「難民申請中の者」とは、難民申請中(再申請を含みます)で、その結果がまだ確定していない外国人です。
指定書に「報酬を受ける活動を除く」と記載されている場合には、就労することができません。
「ワーキング・ホリデー制度による入国者」とは、ワーキング・ホリデー制度を使い、日本に職業体験をしに来ている外国人です。
ワーキング・ホリデー制度は、二つの国または地域の間の取り決めに基づいて行われるもので、すべての国・地域が対象ではありません。
現在、日本との間でワーキング・ホリデー制度を実施している国または地域には、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、台湾、香港、フランス、ドイツ、イギリスなどがあります。
この制度により「特定活動」が与えられた外国人は、資格外活動許可を得ることなく就労することができ、1週間28時間以内という就労可能時間の制限もありません。
また、こちらの外国人を雇用する場合は、雇用保険は適用除外となります。
一方社会保険に関しては適用除外にはならないため、資格取得の要件を満たせば加入する義務があります。
(管理人へのご連絡は不要です)








