離婚をした場合

在留資格喪失の危険性

外国人社員が離婚した場合、一見するとプライベートのことのようにも思えますが、在留資格によっては会社にも影響が出てきます。

例えば、外国人社員の配偶者が日本人の場合、その外国人社員の在留資格は身分系の「日本人の配偶者等」のことが多いです。
この場合、その外国人社員が配偶者と離婚してしまうと、在留資格を失ってしまいます。

離婚

そのため、在留資格の変更をしなければ、働き続けることはもちろん、日本に在留し続けることができなくなってしまいます。

その外国人社員が日本に在留し続ける意思がない場合は、退職して帰国することになるでしょう。
けれども在留の意思がある場合は、在留資格を変更しなければなりません。

在留資格変更の検討

上述のとおり、身分系の在留資格で在留する外国人が離婚した場合、在留資格を喪失する場合があります。
そして在留資格の喪失は本人だけの問題に留まらず、会社の問題になる場合があります。

在留資格を喪失してもなお日本に在留するためには、新たな在留資格を得なければなりません。
つまり、在留資格の変更の手続きが必要になります。
どんな在留資格に変更できるかは、その外国人社員によります。

特定の職種で会社に雇用されることを前提とする「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当するのであれば、それに変更することもできるでしょう。
すぐに再婚する予定があるならば、引き続き、「日本人の配偶者等」などの身分系の在留資格を更新したり、変更したりできるかもしれません。

婚姻期間や日本の滞在期間が長かったり、未成年で未婚の子どもがいて養育する必要があったりする場合には、「定住者」の在留資格に該当する可能性もあります。

平成8年の通達により、離婚後、未成年で未婚の子どもの親権者となってその子どもの扶養をする場合には、「定住者」の在留資格への変更を許可する、とされました。

子どもがいない場合でも、在留期間(3年以上は必要)や離婚の理由、日本に在留し続けなければならない理由、資産・収入額などを総合的に判断して「定住者」の許可が得られることもあります。

在留資格の変更ができなかった場合

離婚により在留資格を失い、新たな在留資格を得られない(変更・更新できない)場合は、就労不可とする内容が記載された、出国準備のための「特定活動」という在留資格に変更になります。
出国を準備するための30日間の在留期限を付与された在留資格です。

この在留資格は就労不可の資格ですので、変更があった時点で、もはやその外国人社員をそれ以上雇用し続ける事ができなくなります。
この場合は残念ですが、就業規則や雇用契約に基づいて、解雇または退職の手続きを取ることになってしまいます。

このように、身分系の在留資格で在留する外国人を雇用している場合には、家庭の問題が会社の問題にまで波及する可能性があることを知っておきましょう。

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