子どもが生まれた場合

在留資格の取得

外国人社員に子どもが生まれた場合には、日本人の場合と同じように市区町村への届出や社会保険の手続きなども必要となりますが、生まれた子どもの在留資格の手続きが必要になる場合があります。

子供が生まれた場合の手続き

この手続き自体は会社がする訳ではないのですが、外国人から相談された場合にある程度答えられるために、基礎知識として知っておいたほうがよいでしょう。

外国人社員の配偶者が日本人の場合は、原則として、生まれてくる子どもは日本国籍を取得することになります。
この場合は、在留資格の手続きは特に必要ありません。

手続きが必要となるのは、基本的には、外国人社員の配偶者も外国人である場合です。

在留資格取得許可申請

生まれてきた子どもが日本国籍を取得できない場合、その子どもが日本に在留するには在留資格が必要です。

新生児の場合であっても、手続きをしない限り在留資格は付与されません。
そのため、子どもが生まれた日から30日以内に地方入国管理局等に「在留資格取得許可申請」をする必要があります。

生後60日を経過して何も手続きを行っていない場合はオーバースティとなります。
そうなると退去強制事由に該当し、これ以後に資格取得の手続きをしようとしても煩わしい手続きを踏まなければならなくなってしまいますので注意しましょう。

子どもが生まれた後のわずかな期間のうちにしなければならない手続きのため、うっかり忘れてしまいがちです。
日本での出産が初めての外国人社員は、この手続き自体を知らないこともありますので、忘れずに手続きをするようにアドバイスをしてあげるといいでしょう。

子どもに付与される在留資格

上述の手続きをしたときに子どもが取得する在留資格は、両親の在留資格によって異なります。

両親がともに活動系の在留資格の場合は、子どもには「家族滞在」の在留資格が与えられます。
両親がともに「定住者」の場合は、子どもの在留資格も「定住者」となります。

また、両親のどちらかが「永住者」の場合は、原則として子どもの在留資格は「永住者の配偶者等」となります。
ただし出生後30日以内に永住許可申請を行えば、「永住者」の在留資格が得られる可能性があります。

しかしこの場合、30日を過ぎてしまうと「永住者」の在留資格は得られませんので、十分に注意しましょう。

なお、両親のどちらかが「永住者」であっても、外国で出生した場合には、子どもの在留資格は「永住者の配偶者等」や「永住者」とはならず、「定住者」になります。

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