一時的に海外に出かける場合

再入国許可申請

外国人社員が夏休みなどを利用して一時的に帰国したり、海外旅行や出張に出かけたりすることは多々あるでしょう。

しかし法的には、在留カードを持っているからといって、一時的に海外に出かけ、その後再度日本に上陸する(再入国)する自由は外国人には保障されていません。
日本から出国した時点で在留資格は消滅し、再入国の際には新たにビザを取得する必要がある、というのが原則の考え方です。

けれども、出国するたびにビザを再取得していたのでは、手続きが非常に煩雑になってしまいます。

そこで、再入国を希望する外国人は、出国前に地方入国管理局等に再入国許可を申請して、事前に許可を得ることにより、再入国をすることができるという制度があります。

この制度を利用すれば、一時帰国しても在留資格を失わず、再入国の際には以前と同じ在留資格で入国することができます。
再入国許可は申請した当日に、その場で許可を受けることができます。

また、海外で病気などやむを得ない理由によって再入国の期限内に日本に戻れない場合には、海外の日本大使館などで有効期間の延長を申請することもできます。
ただしその場合でも、在留カードに記載された在留期限を超えて延長することはできません。

再入国許可

みなし再入国許可

みなし再入国許可とは、上述の再入国許可申請を行わなくても再入国許可がなされたものとみなす制度で、これにより外国人の海外渡航が簡単で便利になりました。

この制度は原則として、在留カードを持つ中長期滞在の外国人が、1年以内(1年以内に在留期限が到来する場合にはその期限まで)に日本に再入国をする場合に利用することができます。

しかし、出国期間が1年を超える場合には利用することはできません。
その場合には、原則通り、申請をして再入国許可を取得する必要があります。

外国人は出国の際、空港などに置いてある「再入国出入国記録」(再入国EDカード)の様式に、再入国の予定があるかどうかを選択(チェック)し、入国審査官に提示する必要があります。

みなし再入国許可を利用できる外国人が「再入国予定あり」を選択しているのに再入国許可を得ていない場合は、みなし再入国許可による再入国を選択したことになります。

再入国の注意点

みなし再入国許可を利用した場合、出国後1年以内(1年以内に在留期限が到来する場合にはその期限まで)に日本に再入国をしないと在留資格が消滅してしまうので要注意です。

少しでも1年を超える可能性がある場合は、再入国許可を取得しておいた方がよいでしょう。

また、出国期間中に在留期限が到来する可能性のある場合は、事前に在留期間の更新を申請しておいた方がよいでしょう。
在留期間更新申請は、在留期限が失効する日の3か月前から受け付けています。

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