永住を取得する場合

永住のメリット

外国人社員が日本で長期間働いていると、その生活の基盤が日本にでき上がるため、その多くがそのまま日本に永住したいと考えるようになります。

永住は帰化とは異なり、日本国籍を取得する訳ではありませんが、外国人でありながら多くの場面で日本人と同じ扱いを受けられるようになるため、様々なメリットがあります。

まず、基本的に、日本での活動に制限がなくなります。
活動系の在留資格で日本に在留している外国人にとっては、自由に転職や起業を行うことができるようになりますので非常に魅力的です。

永住権

また、在留期間の制限がなくなります。
煩わしい更新許可申請をする必要がなくなり、オーバーステイになる心配もないため、生活が安定します。

信用力が上がるというメリットもあります。
永住は日本に長期間暮らすことの証明にもなるため、マイホームを購入する際にローンを組みやすくなります。

永住申請の特徴

上述のようなメリットがある「永住者」の在留資格は、日本で長期間、安定的に暮らしたいと考える外国人にとっては、最も魅力的な在留資格の一つと言えるでしょう。

一方、在留資格を管理する入国管理局の側からすると、最も慎重に審査をしなければならない在留資格の一つではないでしょうか。
更新する必要がない資格であるため、一度付与してしまうと、それ以後の在留状況を審査する機会がなくなってしまうからです。

永住の審査は他の在留資格と同じように、多角的な視点で総合的に行われますが、他の資格の審査期間よりもじっくりと行われるため、審査期間が長いのが特徴の一つです。
審査には通常、4~6か月程度の時間がかかります。

永住申請は、要件さえ満たしていれば、いつでも、何回でもすることができます。
審査期間が長いので、現在所持している在留期限が短い場合は、その在留資格で一度更新をしてから、永住申請をしたほうがよいでしょう。

また、要件に満たない場合には、焦らずにじっくりと要件を満たすことが大切です。
何度でも申請はできますが、申請には手間と労力がかかりますし、何より要件が満たないのであれば、何度申請しても不許可となってしまうでしょう。

永住許可に関するガイドライン

永住許可申請には、「永住許可に関するガイドライン」というはっきりとしたガイドライン(許可基準)があります。

そこに記載されている要件は、大きく分けて、「素行が善良であること」、「独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」、「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」の3つです。

それぞれさらに具体的な説明が記載されていますので、永住を申請する際にはこのガイドラインの詳細を調べ、自分が要件に該当しているかどうかをしっかり確認しましょう。

詳しくは入国管理局のホームページをご覧いただくか、直接入国管理局にお問い合わせください。

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