職務内容を変更する場合
職務内容変更の注意点
会社によっては、一人の社員がずっと同じ部署に所属したり、ずっと同じ内容の仕事を続けたりするのではなく、キャリア・アップその他の理由から、配置転換やジョブ・ローテーションを行うこともあるでしょう。
しかし、外国人社員の職務内容を変更する場合には、その外国人社員が所持する在留資格によっては気をつけなければなりません。
職務内容を変更しようとする外国人社員の在留資格がその活動に対して付与される活動系の在留資格である場合です。
活動系の在留資格は、審査時の職務内容を行うことを前提として在留資格が付与されています。
職務内容を変更してしまうと、その変更後の職務内容によっては、現在所持する在留資格の該当性を満たさなくなってしまう恐れがあるのです。
在留資格の該当性を満たさない活動は資格外活動となります。
そのような活動が発覚すれば、不法就労として退去強制処分になる可能性があります。
更新不許可のリスク回避
例えば、翻訳・通訳の職務内容で採用され、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を付与された社員が、ジョブ・ローテーションで営業職に就くような場合は要注意です。
確かに営業職という職種だけを考えると、その仕事は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の範囲内の活動ではあります。
しかしその社員が営業の職業に就けるかどうかは、当人の学歴や職歴も関わってきますし、その判断は入国管理局の審査によって決まるものです。
職務内容の変更があったにもかかわらずそのまま就労を続け、在留期間の更新が近づき、更新許可申請を行った時に、職務内容の変更を理由に更新の許可が出ない場合もあります。
そんな事態を防ぐためにも、職務内容を変更する場合には、事前に所轄の入国管理局に相談し、場合によっては「就労資格証明書」を取得した方がよいでしょう。
この「就労資格証明書」を得られれば、安心して次の更新を迎えることができます。
もしも証明書が得られなくても、入国管理局の判断が得られるため、職務内容を見直したり、元に戻したりするきっかけになります。
更新不許可となってから慌てることのないように、事前に対策を取ることができますので、就労資格証明書を申請してみることは有効と言えます。
(管理人へのご連絡は不要です)








